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コラム

「個人事業を営んでいる方」のための遺言書の書き方

2022年12月11日

テーマ:遺言書作成

コラムカテゴリ:ビジネス

「個人事業を営んでいる方」のための遺言書の書き方



こんにちは、宮城県名取市の遺言書作成サポートまさる行政書士事務所 菅野 勝(かんの まさる)です。

 今回は、【遺言書の書き方講座 仕事編 vol.1】として、『「個人事業を営んでいる方」のための遺言書の書き方』をご案内します。

 遺言書を作成する皆様共通のメリットは、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。


事業形態についての確認

遺言者が株式会社の形態で事業を営んでいれば、事業に関して遺言者が有する財産の全部または大部分は株式になるでしょう。

 遺言者が個人事業の形態で事業を営んでいる場合、事業に関して遺言者が有する財産は多種多様になります。

 個人事業の資産や負債を把握するには、所得税の確定申告書等で確認できます。

 このように、株式会社の事業形態か個人事業の形態かによって承継させる財産が大きくことなってきます。

不動産について

個人事業に供している不動産の権利が所有権であれば所有権が、個人事業に供している不動産の権利が賃借権であれば賃借権が承継させる対象財産となります。

 この場合、多くは建物の火災保険等も対象財産になるでしょう。

 個人事業に供している不動産の権利が賃借権であれば敷金返還請求権もあることがほとんどです。

動産、債権について

設備、機械、車、備品等の事業用動産についても事業の承継者に取得させる必要があります。

 全ての動産を個別に列挙すること困難であるときは、以下のような条項を設けて対象動産を場所で限定して承継させることも有用です。

条項例

第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の建物内に存する
    一切の動産を、遺言者の長男A(昭和○年○月○日生)
    に相続させる。
    建物の表示  (省略)

売掛債権など継続的に発生する債権があるような場合は、以下のような条項を設けて事業承継者である遺言者の長男Aに承継させることが相当であることが多いでしょう。

条項例

第○条 遺言者は、遺言者の有する一切の売掛金債権を、
    遺言者の長男A(昭和○年○月○日生)に相続
    させる。

負債について

借入金等の金銭債務は、各相続人の法定相続分の割合に従って当然に分割して承継することになります(最判昭34・6・19判時190・23)。

 しかし、金融機関の借入金や買掛金など事業に関する債務は、事業承継者に負担させることが相当である場合が多く、誰に負担させるかを決める必要があります。

 特定の相続人が債務の負担をする旨の定めは、相続人間の求償関係においては効力を有しますが、債権者に対抗できるわけではありません。

 多額の借入債務がある場合には、遺言書作成時に金融機関に相談しておくことが必要です。

今回は、以上となります。

この記事を書いたプロ

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菅野勝(まさる行政書士事務所)

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