「特定の子供に多く財産を残したい方」のための遺言書の書き方

菅野勝

菅野勝

テーマ:遺言書作成

「特定の子供に多く財産を残したい方」のための遺言書の書き方



今回は、【遺言書の書き方講座 家族編 vol.9】として、『「特定の子供に多く財産を残したい方」のための遺言書の書き方』についてお伝えしたいと思います。

 遺言書を作成する皆様共通のメリット・理由は、相続開始時に面倒な遺産分割協議書が不要となり、相続手続きを円滑に進められることです。

 遺言作成時に知っておきたいチェックポイントを解説します。

特定の子供に特に残しておきたい財産の特定

自分の死後、特定の子(例えば、障がいを持っている子)の生活を心配し、その子供に対して、居住用不動産など子の生活に必要不可欠な財産を残したいと希望する場合があります。

 その場合、具体的にどの財産を残したいかを特定する必要があります。

条項例
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地及び建物を、長男A
    (平成○年○月○日生、住所:○○県○○市○○町○○)
    に相続させる。
    1 土地の表示 (省略)
    2 建物の表示 (省略)

特定の子供に法定相続分より多くの財産を残す場合の注意点



特定の子供に法定相続分を超える財産を残そうとする場合、それが他の相続人の遺留分を侵害するときには、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

 その結果、当該子供が相続人間のトラブルに巻き込まれ、かえって、その子供の利益を損ねることなりかねません。

 このようなトラブルを回避する方法としては、子供に法定相続分を超える財産を残すとうい遺言をする場合にも、他の相続人の遺留分を侵害しない程度に留めることです。

 他の相続人の遺留分を侵害しなければ、子供がトラブルに巻き込まれる危険性は低くなります。

 仮に、「特定の子供へ多くの財産を残す」という遺言が他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、遺言者がどうして子に多くの財産を残そうとしたのかを「付言事項」として遺言に記載することも有用であります。

 遺言に遺言者の考えを明確に記載することにより、他の相続人から特定の子供への遺留分侵害額請求を行わないように説得する効果を期待できます。

付言作成例

【付言】
 私の亡き後、二郎が安心して暮らしていけるように、自宅以外の財産を全て
相続させることにしました。妻花子には自宅を死因贈与しましたので、一郎は
妻花子からの相続によりゆくゆくは自宅を取得することになります。一郎は、
将来、自宅を相続するので、二郎に対しては、遺留分侵害額請求を行使しない
でください。一郎にも財産分けが出来ずに、申し訳ないのですが、これまでに
大学までの学費等を送ってきたこともあり、このことをも酌んでください。

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

菅野勝プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

菅野勝プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

遺言、相続、成年後見をサポートする行政書士業務のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ宮城
  3. 宮城の法律関連
  4. 宮城の書類作成
  5. 菅野勝
  6. コラム一覧
  7. 「特定の子供に多く財産を残したい方」のための遺言書の書き方

菅野勝プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼