今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
片道通勤距離2km未満の人が駐車場等の料金を負担した場合
[相談]
私は会社で経理を担当しています。
令和8年度税制改正では、通勤のためマイカーを利用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額の改正が行われ、一定の要件を満たす駐車場等を利用する人の1ヶ月あたりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1ヶ月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とするという措置が講じられたと聞きました。
そこでお聞きしたいのですが、通勤距離が片道2km未満の従業員が駐車場等を利用した場合にも、今回の非課税措置の対象になるのでしょうか。教えてください。
回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_9167
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後期高齢者医療保険料を普通徴収で納付 社会保険料控除の適用
[相談]
私と生計を一にしている私の父(満76歳)は、老齢年金(老齢厚生年金および老齢基礎年金)を受給しており、その老齢年金から後期高齢者医療保険料が特別徴収(天引き)されていたのですが、先般、役所で手続きを行って、その納付方法を普通徴収(納付書による納付)に切り替え、切り替え後の保険料は私が納付しています。
そこでお聞きしたいのですが、この場合、私が支払った父の後期高齢者医療保険料について、私は社会保険料控除の適用を受けることはできるのでしょうか。
回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_9172
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通勤手当の非課税限度額の改正~駐車場等の利用がある場合~
[相談]
私は会社で経理を担当しています。
当社では、マイカー通勤をしている従業員に支給する通勤手当は、令和8年度税制改正前の非課税限度額をそのまま支給し、加えて、一定の要件を満たす駐車場等を利用する従業員の1か月あたりの通勤手当については、その通勤距離の区分に応じた令和8年度税制改正前の非課税限度額に1か月あたりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額を支給することとしています。
そこでお聞きしたいのですが、令和8年4月1日以後に下記の通勤手当を支給する場合、1か月あたりの非課税限度額はいくらになるのでしょうか。教えてください。
片道通勤距離:70km(通勤手当の支給額は、改正前のまま38,700円)
一定の要件を満たす駐車場の1か月あたりの料金:7,000円
令和8年4月1日以後に支給する通勤手当の合計額:45,700円
回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_9179
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令和8年分からの所得税の基礎控除額の改正内容
[相談]
私は会社で経理・給与計算を担当しています。
令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除額が変更(引き上げ)となったそうですが、その基礎控除額の改正はどの年分の所得税から適用されるのでしょうか。教えてください。
回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_9188
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