マイベストプロ三重

コラム

今月の税務相談 [三重 松阪 税理士]

2023年5月1日

コラムカテゴリ:お金・保険

介護施設に入所している老人扶養親族が同居老親等に該当するかどうか


[相談]

 私(給与所得者)には、高齢の母(80歳)がおります。
 母は、以前は私たち家族と同居していましたが、高齢のため介護が必要な状態となったことから、今年初めから介護施設に入所しています。ただし、母の収入は公的年金(年間80万円程度)のみのため、施設の毎月の居住費など、母の生活費の大部分は私が負担しています。
 このような場合、母は私の所得税法上の扶養親族(控除対象扶養親族)となるのでしょうか。控除対象扶養親族となる場合、所得税法上の同居老親等にも該当するのかどうかについてもお聞きしたいです。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_7721
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

10月1日に登録番号が分からない場合の対処方法


[相談]

 これまで消費税の免税事業者として、個人でライターの仕事をしてきました。
 取引先のほとんどが大企業のため、インボイス制度の開始にあわせて適格請求書発行事業者に登録すべきか悩んでいます。
 ギリギリまで検討をしたいと考えていますが、登録をインボイス制度の開始日にあわせたいときの申請期限はいつになりますでしょうか。
 また、期限ギリギリに提出したとして、インボイス制度の開始までに登録番号が分からない場合、どのように取引先に対応したらよいでしょうか。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_7716
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

住宅ローン控除を適用するための確定申告をし忘れてしまった場合


[相談]

 私は昨年(令和4年)11月に新築マンションを購入し、12月初めに引っ越しを行い、そのマンションでの居住を開始しました。
 そのマンションの購入については住宅ローンを組んでいるため、昨年分の所得税の確定申告にて住宅ローン控除の適用を受けようと考えていたのですが、確定申告書を申告期限(令和5年3月15日(原則))までに提出することを忘れてしまいました。
 このような場合、私は、令和4年分の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできないのでしょうか。
 なお、私の所得は給与所得のみで、この給与所得については勤務先で年末調整計算が行われているため、所得税の確定申告義務はありません。

回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents
(リンク先の閲覧有効期限は半年です)

この記事を書いたプロ

前川晶

どんな問題にもスピーディーに対応する開業と相続のプロ

前川晶(税理士法人トータルサポート)

Share

前川晶プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ三重
  3. 三重のビジネス
  4. 三重の税務会計・財務
  5. 前川晶
  6. コラム一覧
  7. 今月の税務相談 [三重 松阪 税理士]

© My Best Pro