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今月の税務相談[三重 松阪 税理士]

前川晶

前川晶

合計額が300万円を超える場合に必要経費となる少額減価償却資


[相談]

 数年前から個人でパソコン教室を経営しています。平成30年中に教室で使用するパソコンを買換えました。当初、26万円(税抜き)のパソコン11台を購入したのですが、もう1台必要となり、同年中に新たにパソコン1台を追加購入しました。このパソコンも同額の26万円でした。これらのパソコン全てを少額減価償却資産として、平成30年分の確定申告で必要経費とすることはできますか?
 なお、雇っている従業員の数は3名で、私は青色申告で毎年確定申告を行っており、消費税の納税義務者として、税抜き経理方式を採用しています。

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確定申告書を提出する前に死亡した場合の手続き


[相談]

 個人で事業を行っていた父が平成30年分の確定申告書を提出する準備をしていたところ、平成31年3月5日に脳梗塞で倒れ、5日後の3月10日に亡くなりました。結局父は平成30年分の確定申告書を提出していないのですが、この平成30年分の確定申告はどのようにしたらよいのでしょうか?

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遡って受給した公的年金の所得の帰属年度


[相談]

 私は、ある会社の役員をしております(60歳のときに役員に就任しました)。
 役員就任以降、毎月50万円の役員給与を受給し、厚生年金に加入していたことから公的年金は一切受給できない(在職老齢年金)ものと思い、これまで公的年金を受給するための手続き(裁定請求)をしていませんでした。
 ところが、70歳になる今年、役員を退任することとなったため、管轄の年金事務所に裁定請求をしたところ、「老齢基礎年金(国民年金)」は役員給与を受給していても支給停止されないので、65歳になってからの過去5年分の老齢基礎年金を支給する、との説明を受けました。
 この場合、私は一度に5年分の老齢基礎年金を受給することになりますが、この5年分の年金収入は、受給した年の所得となるのでしょうか?

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前川浩一税理士事務所
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〒515-0002
三重県松阪市郷津町192番地5
TEL:0598-50-5577
FAX:0598-50-5578
Email:zei-aki@biscuit.ocn.ne.jp
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前川晶
専門家

前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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