今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
平成27年度税制改正により、27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が23.9%(改正前25.5%)になります。
これに伴い、取引相場のない株式の評価上、控除する法人税額等相当額の税率も改正されています。
改正前 ⇒ 40%
改正後 ⇒ 38%
この改正は、平成27年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとなります。1年前にも42%から40%へと改正されていますが、さらに2%引き下げられることとなります。使用する計算明細書を誤らないようにしましょう。
参考:国税庁HP「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/150403/01.htm
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