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海外勤務経験者への退職金支給 [三重 松坂 税理士]

前川晶

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[相談]

 海外の子会社へ数年間出向経験があり、その間日本の非居住者であった社員が退職することになりました。この社員に対して、弊社の退職金支給規定に基づき退職金を支払うのですが、退職金に係る源泉徴収の計算上、何か考慮すべき点はありますか?
 なお、退職日には日本に住んでいますが、退職後は海外の会社に勤務する予定で、実際の退職金支給時にこの社員が日本居住者かどうかは、今のところ分かりません。


〔回答はこちら〕

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前川晶(税理士)

税理士法人トータルサポート

豊富な知識と多くの法人顧問契約に基づく経験に加え、税理士業務にとどまらない、親切なトータルサポートで高い信頼を得ている。副所長の新しい意見も取り入れ、時代の流れに沿った税理士事務所の形を追求している。

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