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「火災保険で屋根塗装?」
実は条件をクリアすれば、屋根塗装を火災保険適用にすることが可能なのです。
ここでは、どのような際に火災保険が適用されるのかということや申請のポイントなどをご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□屋根塗装で火災保険が適用になる条件とは?
火災保険の対象となる自然災害には、主に「風災」と「水害」の2つがあります。
1つ目の「風災」は、最大瞬間風速20m/秒以上の強風により建物が破損することを指し、雹災や雪災も含まれる場合が多いです。
台風による強風等や雹・大雪等による屋根材の破損などで一定以上の損害額が発生した場合、風災の対象となります。
損害額・最大瞬間風速が基準を下回っている場合や経年劣化による色褪せなどは風災の対象になりませんのでご注意ください。
2つ目の「水害」は、高潮・洪水・土砂崩れなど自然災害による損害のことを指します。
大雨や台風で河川が氾濫して家屋が流された場合や土砂崩れにより家の半分以上が破損した場合、水害の対象となります。
ただし最低限の保証しかついていない住宅火災保険では、水害は対象外となる可能性が高いことや、ご家庭での雨漏り・水漏れは水害の対象とはならないことなどに注意が必要です。
□申請する際に知っておきたいポイントをご紹介
*適用対象かどうかは損害鑑定人が判断する
建物への被害が自然災害によるものなのか経年劣化によるものなのか、損害保険会社は損害鑑定人を派遣し調査を行います。
鑑定人が損害状況を実際に確認した上で、自然災害による劣化の有無を判断するということを知っておきましょう。
*自力でも申請書は作成できる
火災保険を申請するには、損害保険会社へ以下の書類を提出しなければなりません。
・保険金の請求書
・事故の報告書
・修理した箇所の工事見積書
これらの書類作成をご自身で行う場合、事故の報告書には以下の項目を記載しましょう。
・契約者の名前と保険証書番号
・損害発生日時
・損害発生時の状況や事故の原因
・損害のあった家の住所
・家の見取り図に損害箇所を示したもの
*損害箇所の写真を添付する
事故の報告書をご自身で作成する際には、必ず損害箇所の写真を添付しましょう。
鑑定人が訪問する際にもわかりやすいですし、調査もスムーズに進められます。
家全体が分かるような外観と方角ごとの外壁を撮影し、該当箇所が分かりやすいように印をつけると良いでしょう。
□まとめ
自然災害による建物への損害の修理は、条件次第で火災保険適用にすることも可能です。
しかしその判断は、損害保険会社が派遣する鑑定人によって行われますので注意しましょう。
その際、屋根塗装についてお悩みでしたらお気軽に当社までご相談ください。