Mybestpro Members

松山延寿プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【12/6 人事労務ニュース】更新しました。時間外労働削減に向けた取組みを行う際に中小企業が活用したい助成金

松山延寿

松山延寿

テーマ:人事労務ニュース

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【12/6 人事労務ニュース】更新しました。

時間外労働削減に向けた取組みを行う際に中小企業が活用したい助成金

2020年4月より、中小企業についても時間外労働の上限規制が適用されることから、36協定の見直しを進めている企業も多くあるかと思います。
特に、月45時間を超える時間外労働が生じ、特別条項の適用が常態化している企業では、業務自体の見直しが欠かせません。
国は、このような中小企業を支援するために時間外労働等改善助成金を設けています。
この助成金はいくつかのコースに分かれていますが、今回の人事労務ニュースでは長時間労働の見直しのため、労働時間の縮減に取組む企業に対して支援が行われる「時間外労働上限設定コース」を紹介します。

文末の参考リンク:
厚生労働省「時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)」もご覧ください。

続きはwebで…

【社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト 人事労務ニュース】
https://www.sr-mrk.com/news_contents_6053.html

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度を取得しております。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業45年目 社労士法人設立16期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
Copyright© 1975-2019 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK & Manager ・Partner & Labor and Social Security Attorney Nobuhisa MATSUYAMA All rights reserved.

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

松山延寿
専門家

松山延寿(社会保険労務士)

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。

松山延寿プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

人事・労務管理のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の人事労務・労務管理
  5. 松山延寿
  6. コラム一覧
  7. 【12/6 人事労務ニュース】更新しました。時間外労働削減に向けた取組みを行う際に中小企業が活用したい助成金

松山延寿プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼