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松山延寿(まつやまのぶひさ) / 社会保険労務士

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

コラム

【12/9 旬の特集】更新しました。2020年4月から中小企業にも適用される時間外労働の上限規制

2019年12月9日 公開 / 2021年3月3日更新

テーマ:旬の特集

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

おはようございます。
湖国滋賀の特定社会保険労務士 松山 延寿(まつやま のぶひさ)です。

【12/9 旬の特集】更新しました。

2020年4月から中小企業にも適用される時間外労働の上限規制

時間外労働の上限規制は、大企業では2019年4月から既に適用されていますが、中小企業は経過措置が設けられており、2020年4月からいよいよその適用が始まります。
時間外労働の上限規制に伴い、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)で定める必要がある事項が変わったため、36協定届の様式が変更になっています。
そこで今回の旬の特集は、時間外労働の上限規制への対応や、変更となった36協定を締結・運用する際に注意すべきポイントについて解説します。

続きはwebで…

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト【旬の特集】
https://www.sr-mrk.com/season_contents.html

文末の参考リンク:
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
厚生労働省「36協定届の記載例」
厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項)」も併せてご覧ください。

当法人では、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを法人内に独自に設置し、人事・労務管理に関するさまざまな最新情報を、日々発信(Information dispatch)しております。

ぜひ、当法人公式ウェブサイトをご覧ください↓
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 公式ウェブサイト
https://www.sr-mrk.com/
または 【社労士幸和会】 で検索していただきますよう、お願い申し上げます。

※当法人は社会保険労務士個人情報保護事務所です。
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

※当法人公式ウェブサイトをリニューアルいたしました。
従来の情報量をアップグレードするとともに、より見やすく改良いたしております。
同時に、スマートフォンにも対応させ、スマートフォン自動最適化システムを導入。
これによりPCサイトと同じURLでご覧いただけます。
ぜひスマートフォンでもご高覧いただきますようご案内申し上げます。

※当該記事は、文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
────────────────────────────────
昭和50年1月4日創業(前身 松山労務管理事務所)
平成16年9月1日社労士法人化(旧 社会保険労務士法人 松山労務管理(滋賀県第1号法人化))
平成23年9月1日組織拡大に伴い組織変更(社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理)
創業45年目 社労士法人設立16期目

“労務管理の頼れるパートナー”
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK
https://www.sr-mrk.com/

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)

滋賀県社会保険労務士会々員
(社会保険労務士法人登録番号2504001号)
(社会保険労務士登録番号25010010号)

社会保険労務士個人情報保護事務所
(全国社会保険労務士会連合会SRP認証制度 認証番号第00099号(滋賀県第1号取得) 平成20年7月1日~平成30年3月31日)
(全国社会保険労務士会連合会SRPⅡ認証制度 認証番号第1600642号 平成29年1月1日~)

事務所執務時間 平日(月~金)8:50~17:30
事務所電話受付時間 平日(月~金)9:00~17:00
────────────────────────────────
当該アカウントの記事並びに画像の全部又は一部は、社会保険労務士法人 幸和会 松山務管理並びに代表社員所長・特定社会保険労務士 松山延寿に帰属します。
あらゆるメディア等へ複製、転売、流用、引用、転載、翻訳等の行為を無断ですることを固く禁じます。
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