【8/4 人事労務ニュース】更新しました。労働者301人以上の企業が対象になった男女の賃金の差異の情報公表
こんにちは!
社会保険労務士の松山延寿です!
定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します。
詳細はこちら↓
http://www.sr-mrk.com/news_contents_601.html
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定年後の継続雇用制度の対象者基準に係る特例が平成23年3月31日で終了します。
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松山延寿(社会保険労務士)
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
私どもは創業(昭和50年1月4日)以来、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様から多くの信頼を得てまいりました。
松山延寿プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です
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