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松山延寿(まつやまのぶひさ) / 社会保険労務士

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理

コラム

【人事労務ニュース】所得税法改正に伴い、賃金規定の修正が必要なケースがあります。

2010年12月17日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 所得税 計算所得税 控除所得税 申告


こんにちは!
社会保険労務士の松山延寿です!

人事労務ニュースを更新しました。

平成23年から、所得税法の16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。

これに伴い、家族手当の支給要件を所得税法に基づいている場合、賃金規定の見直しが必要な場合があります。

詳細は下記URLをご覧下さい。


http://www.sr-mrk.com/news_contents_591.html

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