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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

「国が認めた借金救済制度」よりも「自己破産」を選ぶメリット

荻原卓司

荻原卓司

テーマ:借金

暖かいのか寒いのかよくわからない冬が続いております。
寒暖の差が激しいですが、
体調には気を付けていきたいですね。

さて、今日は、
『「国が認めた借金救済制度」よりも「自己破産」を選ぶメリット』
というテーマで、
自己破産を選ぶメリットも大きいというコラムを
書きたいと思います。

最近特に「国が認めた借金救済制度」という広告が、
ネットなどで目立っています。

これは何かといいますと、
「自己破産」ではなく、
債権者と個別に交渉して分割払いの合意をしていく、
いわゆる「任意整理」のことを指すことが
ほとんどとのことらしいです。

過払金による債務の減額の可能性がほぼない現状において、
借金を法律的に整理する方法は
(1)借金をすべて返さない「自己破産」
(2)住宅ローン以外の借金の5分の1前後(かなり幅あり)を返す「個人再生」
(3)借金の元本を分割で支払う「任意整理」
の3つに分けられます。

このうち、もっとも弁護士にとっても依頼者にとっても手間がかからないのが
「任意整理」という方法です。
理由は簡単で、他の方法(自己破産、個人再生)は、
裁判所への申立のための書類の作成等が必要になるのに対し、
任意整理は裁判所への申し立てや書類作成等の必要がないからです。

ですので、昨今、安易に任意整理に誘導しようという広告が
多いようです。

「月々の支払が15万円から7万円になった。任意整理やってよかった」
などという単純な効果を示すような広告もあります。

確かにその人が本当に月々7万円返していけるのであれば任意整理でもよいでしょう。
しかし、「7万円を返していける」というのは
収入から生活費を引いた支払原資が7万円を超える、という意味です。

(支払原資についてはこちらのコラムで詳しく書いております)
https://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/5137205/

しっかりと収入と生活費を計算すれば7万円残るはずがないのに、
安易に「月々の支払が少なくなるから楽になる」
「だから返していける」と考えて任意整理を行ったり、
任意整理に誘導しようとすることは
個人的にはいけないことだと考えております。
自分自身も支払いが出来なくなってしんどいし、債権者にも迷惑を
かけてしまうからです。

まず、しっかりと収入と生活費を計算し
「いくらであれば返していけるのか」を自分の中で明確にした上で、
弁護士に相談することをお勧めいたします。

その上で、「任意整理」と「個人再生」「自己破産」
のどれが良いかについて考えていくことになるのですが、
その際、知っておいてほしいことがあります。

「自己破産」は、「任意整理」つまり広告にいう「国が認めた借金救済制度」 よりも、 メリットが大きい場合が多いのです!

【メリット1】 借金を返さなくていい=貯金ができる。

任意整理で月5万円、3年間頑張って返済すると総返済額は180万円です。
任意整理したつもりで自己破産して、3年間頑張って月5万円貯金すると
180万円の貯金が残ります。
どちらが、今後の人生によって有益かは
明白ですよね。

「いや、どうしても、借りたものは返していきたいんです」
という人は、
一旦自己破産した上で、総債務額と同じだけの貯金を作り、
その貯金を各債権者に寄付して実質的に返済するという方法もあります。

【メリット2】 自己破産の方が、失敗した場合の危険・リスクが少ない

任意整理で月5万円、1年間無理して支払っていって、
もちろん貯金もない中、
急な収入の減少、病気などによる不測の支出などが生じれば
一気に月々の返済ができなくなってしまいます。
(特に最近学費はじめ教育費関係は本当に高いです。
 お子様を持たれている方の任意整理は本当に危険です)

月々の返済ができなくなると、せっかく任意整理した借金も
残額がそのまま残り、さらに、
年利20%以上の遅延損害金が付されてしまいます。

そうなると自己破産しかなくなってしまい、
今まで支払った任意整理の弁護士費用
(件数によっては30万円以上になることもあるとお聞きしております)と、
月5万円×12回の支払が無駄になってしまいます。
それどころか、自己破産の弁護士費用を用意することすら難しくなりかねません。

そう考えますと、最初から自己破産を選択しておく方が
このような途中の支払不能の危険・リスクを避けることができ
メリットが大きいといえます。

【メリット3】車も多くの場合確保ができる。

任意整理を選択される多くの方が
「自己破産をしてしまうとローン中の車を取られてしまう」
と考え、無理な任意整理を行われます。

ただ、移動手段としての車を確保するためであれば
多くの事案で
「月々の車のローン支払金額(全体の借金返済額ではありません)」
よりも
「月々の車のレンタカー代(但し最低ランク)」
の方が下回ります。

そうすると、むしろ、自己破産を行い、レンタカーを借りる方が
支出も抑えられ、メリットがあることになります。

また、紙面の関係上割愛しますが、第三者弁済など、他にも車を確保する方法もございます。

ですので、車のローンがあっても、
自己破産ができないことはなく、
むしろ自己破産を行う方がメリットが大きいです。

少し長くなりましたが、
現在、弁護士の一部で問題になっている点
(無理な任意整理への誘導の広告)がございましたので、
少し熱く書きました。

当事務所は、借金に関するご相談(個人・法人問わず)は
30分無料です。
もちろん最初から弁護士である荻原本人が面談します。

任意整理にも自己破産にも無理に誘導せず、
支払原資や相談者の状況を踏まえ、
最善の選択を行いますので、
借金の問題に悩まれている方は、是非、ご相談いただけますと幸いです。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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