今からできる!自筆証書遺言の作成
今年(2023年)も半分終わってしまいました。
今年の目標は半分達成できましたでしょうか。
私の目標は体重マイナス5キロでしたがむしろ増えてしまいました・・・
さて、今日は、「おそらく日本一簡単な遺言書の作り方」というタイトルで
コラムを書いていきます。
「日本一」と言い切ってしまいたいのですが、
そこまでの度胸がないので、「おそらく日本一」とさせていただきました。
早速、方法を申し上げます。
なお、自筆証書遺言となりますので、すべて自筆で作成してください。
1.まず、あなたの法定相続人を思い浮かべてください。
法定相続人は配偶者と第1順位は子
第2順位は直系尊属(父母・祖父母)、第3順位は兄弟姉妹です。
兄弟姉妹の子を忘れがちなので注意
2.法定相続人の誰に何を相続させたいか考えてください。
遺言書は後で書き直せますので
あまりここで考えすぎないことが大事です。
「まず作る」ことに意味がある場合が多いのですから。
3.紙とペンと印鑑(認め印でOK)を用意してください。
なお、書き直しの際の修正は面倒ですので、書き直さないように
気を付けてください。
4.紙に「遺言書」と書いてください。
5.「第1項 私の遺産は以下の通り相続させる。」と書いてください。
6.次に「法定相続人の名前」と「相続方法」を書いていきます。
例えば、相続人がA,B,Cといる場合は、
「Aにすべて。B,Cには相続させない」
「Aには不動産と会社の株式、B、Cには預金の半額」
「Aには遺産の半分。B,Cには遺産の4分の1」
等と記載していきます。
7.「第2項 遺言執行者として〇〇
(一番動いてくれそうな相続人の名前)を指定する」
と記載してください。
そうすれば〇〇さんが死後自分で、または弁護士に委任して行ってくれます。
8.末尾に遺言作成日(正確に。「吉日」などはダメです)を作成し、名前を書き、
名前の右横に印鑑を押してください。
完成です。
「え、それでも難しそう」
「もう少し細かく作り上げたい」
「やはり慎重に作成したい」
と思われた方は、是非、
弁護士に遺言作成についてご相談されることをお勧めいたします。
当事務所は、相続関係の法律相談は30分無料で実施しております。
また、当事務所の自筆証書遺言の原案作成の手数料は
5万円~20万円(標準額10万円)(消費税別)
となっています。
信託銀行などよりも安く設定させております。
また、できるだけ遺言者の方のニーズに基づき
将来争いにならないような内容の
遺言書を作成できるように心がけております。