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離婚の話し合い、どう進めればいいの?

荻原卓司

荻原卓司

テーマ:離婚

寒い日が続きますね。
このコラムは1ヶ月に1回更新しようと思っておりますが、
寒さから少し体調を崩してしまいました。
なんとか今月も書くこともできましたが、引き続き、体調には気を付けていきたいと思います。

さて、今日は「離婚の話し合い、どう進めればいいの?」というテーマで
コラムを書いていきたいと思います。

離婚の話し合い、どうやって進めていけばよいか
悩んでおられる方も多いと思います。
そういう方には、まず、離婚の仕組みを知っていただきたいと思います。

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つがあります
このうち、一方の意思だけで離婚ができる場合は「裁判離婚」だけです。
協議離婚も、調停離婚も、当事者の合意が必要です。

また、離婚の条件が、法律や判例の規定によって決まるのは、「裁判離婚」だけです。
あとは、いずれも、離婚の条件は、当事者の合意によって決まります。

また、離婚のほとんどが、協議離婚か調停離婚です。

そうすると、「離婚の話し合い、どう進めればいいの?」というと
ほとんどの場合、
離婚を希望する側は、
「どうすれば相手方が離婚に応じるかを考え」て進めることになります。
離婚を希望しない側は
「離婚に応じてもいいという条件が出れば考え」ることでよいこととになります。

では、どのような場合、相手方が離婚に応じるでしょうか。

それは、ほとんどの場合
「その時点で離婚するメリットが、その時点で離婚しないメリットを上回る場合」
です。
当たり前のことですが、重要なことだと思います。

その時点で離婚するメリットがその時点で離婚しないメリットを上回る場合は、
例えば、以下のような場合が考えられます。

(主に男性側のメリット)
○離婚を希望しているものの、離婚訴訟を行えば勝訴できない可能性が高い場合
○離婚を希望していないものの、離婚訴訟を提起されれば確実に敗訴し、かつ多額の財産分与や慰謝料の支払い義務が生じる場合
○離婚しなければ、今後、多額の婚姻費用を支払うことになる場合

(主に女性側のメリット)
○離婚を希望しているものの、離婚訴訟を行えば勝訴できない可能性が高い場合
○離婚を希望していないものの、離婚訴訟を提起されれば確実に敗訴し、かつ多額の財産分与や慰謝料の支払い義務が生じる場合
○離婚しなかったとしても婚姻費用の支払いが期待できない場合
○離婚訴訟で判決となった場合を上回る(あるいは同じ程度の)養育費、財産分与、慰謝料(一時金)が確保できる場合

これらの例から分かる通り、
「離婚しなかった場合にお互いどうなるか」を常に意識して
その時点で離婚するメリットがその時点で離婚しないメリットを上回る場合とは、
どのような場合か、
どのような条件か、
検討し、提案していくことになります。

それが、「離婚の話し合い、どう進めればいいの?」というテーマに対する
回答となります。

当事務所は、離婚の案件等は有料相談となりますが(30分5500円)、
このような、「離婚の話し合い、どう進めればいいの?」という内容についても
ご事情などをお聞きした上で、
具体的な方針を共に考えていきます、

話し合いに悩まれましたら、
一度、法律相談を受けることをお勧めいたします

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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