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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

【住宅ローン・個人再生】任意売却しか方法がないのか

荻原卓司

荻原卓司

春の訪れが近づいておりますが、
皆様、いかがお過ごしでしょうか。

今回のコラムは「任意売却しか方法がないのか」というテーマで
コラムを書きたいと思います。

住宅ローンの支払いが困難になってきた場合、
多くの専門家の方が「任意売却」という方法を勧めます。

任意売却とは、住宅ローンのついている不動産を第三者に売却し、
その売却代金で、住宅ローンの全額あるいは相当額を返済して
住宅ローン債務を消滅させ、あるいは減少させる方法です。

この方法を行えば、確かに、住宅ローンの負担はなくなり、あるいは軽減されます。

しかし、同時に、持ち家は失われることになり、かつ、引っ越しを余儀なくされてしまいます。

住宅ローンが支払えない場合、
本当に「任意売却」しか方法はないのでしょうか。

住宅ローンの支払いが困難だと感じられた方は、
もう一度、家計の収支を見直すことをお勧めいたします。

そして、支出の中に「借入金の返済」が多い場合は、
個人再生(民事再生の個人版)を用いることによって、
住宅を残して借金の返済額を軽減することができることもあります。

例を挙げてご説明いたします。

例えば、手取り月収30万円、
住宅ローン毎月10万円、
住宅ローン以外の生活費の支出が15万円、
借入金の返済が毎月10万円(総額600万円)という家庭があるといたします。

この場合、確かに現状では
収入30万円<支出総額35万円となっておりますので、
住宅ローンの返済ができないようにも思えます。

しかし、借入金の返済を、例えば4万円以下に減少させることができれば、
収入30万円>支払総額29万円
(住宅ローン10万円、生活費15万円、返済4万円)となり、
住宅ローンの支払いが可能になります。
その結果、任意売却を行わずに、住宅を残すことができます。

そして、このような、借入金の返済を減少させる方法が
「個人再生」なのです。
個人再生の手続きを用いると、
総額600万円の債務であれば、5分の1の120万円に減少し、
さらにこの額を原則3年間で返済すればいいですので、
毎月の返済額の負担は3万4000円ほどになります。

逆に、このような家庭が、「任意売却」を選択した場合、
任意売却によって住宅ローンの債務がなくなり、
家賃月8万円の賃貸物件で生活したとしても、
家計の状況は
収入30万円<支払総額33万円
(家賃毎月8万円、生活費15万円、返済10万円)
となり、結局、借金の返済を行っていくことができません。

現実的には、任意売却を行うと同時に、あるいは任意売却を行った後に、
自己破産を行うことになるかと思います。

任意売却を行っても住宅ローンの支払いが残ってしまう場合(オーバーローン)や
低家賃の賃貸物件が見つからなかった場合も
同様の結論になると思われます。

そうすると、住宅ローンを支払えないからといってすぐに任意売却を行うよりも
まず、住宅ローン以外の借金の返済がどの程度あるのか、
そして、個人再生を行った場合にどの程度借金の支払いが減少できるのかを
考えてみることを
お勧めいたします。

個人再生の詳細や依頼後の流れについては、
http://www.ogihouritu.jp/contents_138.html
http://www.ogihouritu.jp/contents_101.html#ctn
に載っておりますので、
関心のある方は、是非、ご覧いただけますと幸いです。

オギ法律事務所は、多くの個人再生の案件を行ってきておりますので、
個人再生を適正・迅速に行うノウハウを身につけております。
その結果、他の法律事務所よりも低価格
(住宅ローン特約なしの場合 着手金(実費込)28万円+消費税
 住宅ローン特約ありの場合 着手金(実費込)30万円+消費税)
で、個人再生の事件を取り扱っております。

「任意売却しかないのか」とお悩みの方がおられましたら、
是非、オギ法律事務所にご相談いただけますと幸いです。

もちろん、借金に関する相談は無料です(30分)。
土曜・夜間も、相談を受け付けております。

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専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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