借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
2月に入り、益々寒くなってきましたね。
京都の冬は体の芯から冷える感じがいたします。
皆様もお身体にお気を付け頂ければと思います。
さて、今回は、交通事故の慰謝料についてお話をさせて頂きたいと思います。
1.はじめに
慰謝料とは、「精神的な損害を金銭的に慰謝する金額」をいいます。
ですので、本来であれば、慰謝料とは
精神的に傷ついた金額に対応した金額になる、とも思います。
ただ、「傷ついたかどうか」で慰謝料の額を判断することになると
同じ交通事故の被害を受けたにもかかわらず、
「傷つきやすい人」の慰謝料が多くなり
「傷つきにくい人」の慰謝料が少なくなるという
不公平ともいえる状況が生じてしまいます。
このようなことから
現在の裁判例、及び保険会社においては、
慰謝料を、このような「傷ついたかどうか」という主観で判断せず、
客観的に、治療の状況及び後遺障害の程度で
判断することになっております。
長く治療がなされたのであれば精神的な損害は大きく、
また、後遺障害が発生したら精神的な損害が大きいと
考えられるからです。
治療の状況により認められる慰謝料を「入通院慰謝料」
後遺障害の程度により認められる慰謝料を「後遺障害慰謝料」といいます。
入通院慰謝料は、事故後、
「完治した」または「これ以上治療しても良くならない」状況になった時点
(「症状固定時」といいます)
までの治療の状況に基づき算定いたします。
ですので、事故直後や治療期間中は、入通院慰謝料は確定いたしません。
後遺障害慰謝料は、上記の「症状固定」になった際に
後遺障害が残存した場合、
後遺障害の程度に応じて算定される慰謝料です。
2.入通院慰謝料について
ところで、入通院慰謝料の算定の方法ですが、
加害者側の任意保険会社は
「入院日数1日ごとに○○円、通院日数1日ごとに○○円」
と算定して、その総額を被害者に提示する場合が比較的多いです。
この算定方法だと、
(1)仕事などの関係で思うように通院ができなかった方
(2)痛くてたまらないので通院もままならなかった方
にとっては、通院を多く行った方に比べ、
入通院慰謝料が減額されてしまいます。
具体的に述べますと、
仮に頸椎捻挫の傷害を負った事故で
Aさんは1月10日から6月9日まで6ヶ月間、毎月12回通院し、
Bさんは1月10日から6月9日まで6ヶ月間、毎月4回しか通院しなかったとします。
任意保険会社が「通院1日当たり4200円」の基準で入通院慰謝料を算定した場合、
Aさんは、6ヶ月間で12回×6ヶ月×4200円=302,400円の慰謝料が提示されるのに対し、
Bさんは、6ヶ月間で4回×6ヶ月×4200円=100,800円の慰謝料しか提示されないことになります。
同じ通院期間なのに、通院日数の差で、3倍もの開きが出てしまうのです。
他方、裁判になった場合の算定の方法は、
原則として、通院日数ではなく、症状固定時までの通院期間で判断します。
上記の例ですと、AさんもBさんも同じ通院期間6ヶ月ですので、
裁判での入通院慰謝料の基準は、おおよそ890,000円になります。
上記の算定金額を大幅に上回るばかりか、
AさんもBさんも公平に算定されるのです。
このように、裁判での慰謝料の基準は
(1)任意保険が提示する慰謝料の基準よりもはるかに高額であり
(入通院慰謝料に加え、先ほど述べた「後遺障害慰謝料」でも
同じことが言えます)
(2)かつ、通院日数ではなく、通院期間で算定されるのです。
裁判基準での慰謝料の算定の方が、
特に通院日数がそれほど多くない被害者の方にとっては
有利であることがお分かりいただけたと思います。
3.弁護士はどのような算定方法を取るか
弁護士は、慰謝料の交渉につき、
任意保険会社ではなく、裁判基準に基づき
保険会社と交渉を行います。
なぜなら、裁判基準の方が
「法律上認められる正当な慰謝料額」だと考え、交渉に臨むからです。
交通事故の被害にあったにもかかわらず、
提示された慰謝料額が低く
「こんなに傷ついたのに、この金額では納得できないよ」
と思われる被害者の方は、
是非、一度、弁護士に相談して、
裁判基準=法律上認められる正当な慰謝料額をお聞きされることを
お勧めいたします。