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【個人再生】破産しなくてよい場合

荻原卓司

荻原卓司

「オギ法律事務所」弁護士の荻原です。

今年はとても雪の日が多いですよね。
私の住む京都・伏見でも
多くの雪が降り積もり、
子供たちが雪を掛け合ってはしゃいでいました。

さて、今月は「破産しなくていい場合」というテーマで
コラムを書きたいと思います。

まず、個人のケースを考えたいと思います。

個人の場合、多額の借金が生じるケースといえば、
カードローンなどが
積み重なるケースが多いと思います。

破産してしまうと、
財産(特にマイホーム)を失ってしまいますので、
なるべく破産を避けたい場合も多いです。

個人の借り入れのケースで、破産しなくていい場合は
(1)収入の合計が生活費(借金の返済を除く)を上回っていること
(2)借金の額が、住宅ローンを除いて3000万円以下であること
(3)収入の合計-生活費(借金の返済を除く)の額(余剰資金)が
  借金額(住宅ローンは除く)500万円以内→毎月3万円以上
  借金額(同)500万円~1500万円以内→毎月(借金額÷500×3)万円以上
  借金額(同)1500万円以上→毎月9万円以上
 であること
です。
このような場合は、多くの場合、個人再生手続きを用いることができますので、
破産を回避し、マイホームまたは重要な財産(ローンで購入した物を除く)を残すことができます。

なお、借金のうち、
古くから(おおよそ平成16年以前から)借金がある場合は
利息引き直し計算により、正確な借金額を算出したうえで判断します。

その結果、利息引き直し計算により、
正確な借金額が存在しないことが判明し、
逆に払い過ぎた利息が返ってくる場合が多く、
破産しなくてよくなることが多いです。

ですので、この場合に当たる可能性がある方は
是非、当事務所に相談にお越し頂くことを
お勧めいたします。

さて、次に法人(又は個人事業者)の借金の場合を考えてみます。

法人(又は個人事業者)の場合は、政府系金融機関やメインバンクから
事業資金をかなり借り入れており、
それでも資金繰りがうまくいかず、
他の金融機関から借り入れを行い、
返済が苦しくなっている場合が多いです。

法人(又は個人事業者)の場合
破産してしまうと、事実上廃業せざるを得なくなり、
生活の糧がなくなってしまいます。

ですので、できる限り、
破産を避けるべきでしょう。
そのためには、早期に対策を行うことが、何よりも肝心なことです。

法人(又は個人事業者)の借り入れのケースで、破産しなくていい場合は
(1)売上から原価、経費を差し引いた額の合計が
  生活費(借金の返済を除く)を上回っていること
(2)事業再生のための費用(手続きによって異なります)を確保することが可能であること
です。
借金の額が多額であっても、破産を回避できる可能性はあります。

このような場合、
当事務所は、時には他の専門家(税理士等)と連携しながら、
何とか、破産を避けるために、
○金融機関(メインバンク)やその他の金融機関との月々の返済金の減額の交渉
○債権者全体を対象とした債権者集会を実施し、
債権カットなどを内容とする事業の再建
○民事再生の申し立て
○(個人事業者の場合)小規模個人再生の申し立て
などを検討し、全力で試みていきます。

ですので、個人・法人・個人事業者問わず、
「支払っていくのが苦しいのじゃないかな」と感じられる方が
周りにおられましたら、

このコラムの内容をお教えていただき、
当事務所へのご相談を勧めて頂ければと思います。

破産しなくてよくなるように、当事務所のスタッフ一同、
力を合わせて取り組んでいく所存です。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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