読書日記「ちくま日本文学039 堀辰雄」
(着手金)
当事務所に事件を依頼した場合、最初に着手金をお支払いいただくことにしております。
われわれ弁護士の仕事は、大工さんが注文された住宅を建てるというように、結果の保証が出来るものではりありません。
なぜなら、相手方がいることから、依頼者の希望通りの解決が出来るとは限りません。たとえば、離婚に際して、子どもの親権は自分が欲しいと考えているとしても、相手方も親権が欲しいという形で争いとなった場合、相手方の方が自分に有利な証拠を出せて、親権者にふさわしいと裁判所が判断した場合、希望が通らないということになります。
もちろん、私を含めて一般的に弁護士は依頼者の希望が出来るだけ通るように最大限努力はしますが、どのように努力しても、裁判官の判断によっては、希望が通らないこともあります。
私を含めて一般的に、弁護士は、ベストを尽くして仕事を行いますし、事件を処理していく中で実費も必要です。よって、最初に着手金をいただくことになります。
(報酬金)
事件が解決し、依頼者の希望がある程度かなえられた場合には、その希望が通った割合に応じて、成功報酬をいただくことになります。「成功」報酬なので、成功していない場合には報酬金は発生しません。
たとえば、貸金を請求して、判決をとったとしても、判決をとっただけではお金になりませんから、判決に基づいて、相手方の財産から強制的にお金を取るとか、任意の支払いを受けたというように、現実的に利益を受けなければ報酬請求権は発生しません。
着手金と報酬金は、受ける経済的利益により、金額が変わりますので、詳しくは一度弁護士までご相談される方がよいでしょう。統一的な報酬基準が撤廃されましたので、各事務所で報酬の基準が備え置かれています。当事務所でも置いております。
だいたい平均的な事件でいきますと、自己破産の個人の申立事件の手数料で33万円(消費税込)、離婚事件の着手金ですと、27万5000円~38万5000円(消費税込)程度必要です。
ただし、経済的に苦しい方については、弁護士費用の立替払制度(法律扶助制度)も利用できる可能性がありますので、ご相談して下さい。ただし、勝訴の見込み等一定の要件が必要です。