読書日記「ちくま日本文学039 堀辰雄」
1、いったん責任無能力としして不起訴にされたが、検察審査会に申立をして、不起訴不当・起訴相当の議決をもらえ、再捜査、起訴をすべきであると検察庁に申入れ、再捜査の結果、一部責任能力があるとして一転して起訴され、有罪とされた事例。検察審査会には何回となく申立をしておりますが、いつも結論がひっくり返る訳ではありません。しかし、不起訴とされた被害者の遺族などで、検察庁の判断に不服がある方は、検察審査会への申立をされることをお勧めします。当事務所では、ご依頼があれば、代理人として申立を行います。
2、児童の集団登校の列に故意に自動車で突っ込み、一審で傷害致死であったが懲役18年の刑が言い渡され、高裁でもこれが維持された事案の被害者の代理人として活動。
3、平成24年4月、亀岡において児童の集団登校の列に居眠りをした無免許の少年が運転する自動車が突っ込み、死者3名(胎児を入れると4名)が出たいわゆる亀岡事件について、被害者の代理人として被害者参加をし、中は被告人質問を実施しています。
4、その他、強制わいせつ、強姦、交通事故の多くの犯罪被害事件を受任し、公判への立会いや、被害者参加、損害賠償命令の申立、刑事事件中の示談交渉による被害回復、刑事事件が終了した後に民事事件を提訴して被害回復が出来た事例など多数の事件を取り扱ってきております。
まずはご相談下さい。