読書日記「ちくま日本文学039 堀辰雄」
1、子どもがいないので、自分が死亡した際、自分のきょうだいと配偶者との間で遺産について争いとなってしまうことを避けたい→公正証書遺言の作成をすることをお勧めします。遺言の作成も多数行っています。公証人役場との折衝は弁護士が行い、証人2名が必要ですが、これについても弁護士と、当事務所の他の弁護士か、事務職員が行います。
2、父親が死亡したが、遺言があり、全て長男に相続させると書いてあった。弟である私には権利はないのか・・・。→遺言によっても侵害されない「遺留分」というものがあります。1年以内に権利行使することが必要です。遺留分減殺請求の事件も多数取り扱っています。
3、母親が死亡して、遺産についての話し合いがいつまでもまとまらない。→遺産分割の調停を裁判所に申し立てることが必要です。遺産分割の調停や審判事件も過去に多数取り扱っています。
4、遺言の解釈について争いがある事件で、当方の主張を認めさせて、数億円の利益を依頼者にもたらした事例もございます。
5、また、被相続人の死亡後、他の子の子を養子縁組していることが分かり、当時の状況からして縁組は出来なかったはずであるとして、縁組無効の訴訟を提起して勝訴した事例もございます。
6、きょうだい名義の不動産が父親が購入資金を支出したものとして、遺産を構成するとして遺産の範囲の確定を求めたところ、詳細な証拠から不動産は父親の遺産であることが認定され、かつ、きょうだいが引き出した預金についても使途の説明が信用できないとして、遺産を構成するものとされた事例(判決。控訴審で和解)。
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下記もご参照下さい。
http://nakatakashilo.world.coocan.jp/newpage24.html