読書日記「ちくま日本文学039 堀辰雄」
破産や個人再生は、地方裁判所管轄となり、地方裁判所には弁護士にしか訴訟代理権はありません。全ての事件について、代理人となれるのは、弁護士のみですし、簡裁の代理人となれる一部の司法書士についても、140万円という制限があります。当事務所の代表弁護士の中隆志は、弁護士登録以来多数の多重債務救済事件を取り扱っており、述べ件数にすると平成22年4月現在、1000件を優に越える件数を自ら取り扱っています。他の2名の弁護士も同様にノウハウがあります。
1、旧破産法で、2000万円の借金がの大半がギャンブルと飲食費であったが、100万円を任意配当することで免責を得た事例。
平成22年4月現在で、当事務所では過去に免責不許可とされた方はおられません。2度目の破産申立をして、免責を得た方も多数おられます。
その他、事業者の破産も多数取り扱っております。
2、住宅ローンを抱える方について、個人再生が認可され、問題なく履行している方は多数にのぼります。また、住宅ローンがない方でも、個人再生手続を利用して経済的に再生した方は多くおられます。
3、債務整理に関しても、過去多数の解決事例がありますのでお問い合わせ下さい。
4、700万円の借金がある為、破産したいと相談にこらたれ方が、取引が長期であったことから、過払い金として逆に700万円を取り返した事例。取引の長短によりますので、お問い合わせ下さい。
5、個人事業者や法人の経営に行き詰まったなどの事業者の破産申立も多数取扱実績があります。法人や事業者の破産申立は、弁護士によってノウハウ等が相当異なっていますので、まずはご相談下さい。ヤミ金融や、システム金融(手形や小切手を振り出して超高金利で借りるヤミ金融の一種)も多数解決しています。
6、勤務先において数千万円の横領をしたとして免責に異議申立がされている事案で、裁量免責を得た事例。
下記もご参照下さい。
http://nakatakashilo.world.coocan.jp/newpage1.html