ここに弁護士がいてよかった《総集編》(日弁連ひまわり基金)動画が公開されました
心機能障害により自賠責保険において9級が認定され、損害保険会社より各種検査結果から11級にとどまる旨及び減収がないため逸失利益は認められない旨の主張がなされた事案。各種検査結果を分析し、医学的知見を用いて主張立証を行った結果、裁判所は9級と判断し、逸失利益を肯定し、既払金を除いて3210万円での和解が成立した事例(過失相殺15%)。
担当弁護士は堀田でした。
心機能障害により自賠責保険において9級が認定され、損害保険会社より各種検査結果から11級にとどまる旨及び減収がないため逸失利益は認められない旨の主張がなされた事案。各種検査結果を分析し、医学的知見を用いて主張立証を行った結果、裁判所は9級と判断し、逸失利益を肯定し、既払金を除いて3210万円での和解が成立した事例(過失相殺15%)。
担当弁護士は堀田でした。
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