離婚事件における婚姻費用

中隆志

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 私は離婚事件においては、婚姻費用(平たく言えば生活費)を支払う側の代理人をする時には、仮払いで支払ってもらうようにしている。
 仮払いも、算定表に従って支払ってもらう。
 現在の離婚調停や審判実務では算定表に従って計算され、いずれ支払わないといけないからである。
 支払がされなかったり、支払いされても算定表よりも低額だと、差額は原則一括支払となるからである。

 審判が出て、差額の一括支払を依頼者にさせるときに貯めていないと困るからでもある。
 支払を受ける側となった場合に、支払をしてこなかったり、仮払いの額が明らかに少ない事案で審判が出た後、差額が支払えないということで相手方代理人から連絡をもらう時がある。
 そうなることは想定できるのであるから、最初から支払をさせるか、差額を預かっておくかすべきであると思うのであるが、どうであろうか。

 もちろん、婚姻費用の調停や審判でも、無職の場合の労働可能能力等に争いがある場合もあるが、そうではない場合は、代理人として支払わせるべきであり、支払は一切したくない等言われると、そもそも受任しない。

 そんことを考える今日この頃である。

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