こんな弁護士は早く断った方がいい
障害年金を受給している方が、障害認定日には精神障害の状況になかったとして過去の年金について不支給とされた事例で、国相手に不支給処分取消訴訟を提起し、当時の状況を父母の手帳や大学の当時の教授や学生課の方にヒアリングをして陳述書を作成して主張立証をし、不支給処分が取り消された事例。
一審で確定しています。担当弁護士は中でした。30年弁護士をしていますが、初めての事件類型であったものの、事実を証拠によって証明するということは同じと考え受任し、勝訴することができました。



