LAC新基準

中隆志

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 主として弁護士向けの話である。
 LACはやらないという弁護士も多い。経済的利益が小さいにもかかわらず、手間は相応にかかるため、経済的には全くペイしないという理由からである。
 たとえば、15万円の物損の事件で、着手金を11万円(消費税込)で受任した場合、15万円を回収しても報酬は16%となるので、2万6400円(税込)である。物損の事件でも、相当時間と労力がかかる場合もあるため、やらないという弁護士も一定割合いるのである。弁護士特約が依頼者にあっても、やらないという弁護士もいる。
 タイムチャージでするという手もあるが、これも普段着手金・報酬金方式で担当している弁護士からすると、なじみがないので使いづらい。
 令和7年1月1日以降発生した事故については、せめてもの増額ということで、経済的利益が125万円以下の事件では、報酬金が22万円(税込)に引き上げられ、日弁連から案内がされた。しかし、これについても、「一斉に適用される訳ではない」とされており、事故当時の契約が新基準前の契約だと、古い基準のままであったりする。
 先日も22万円を請求したところ、「前の契約の間の事故のため、適用がない」と言われた。
 額の多寡によってする仕事内容が変わる訳ではないので(少なくとも私は)、物損でも相応に手間と労力はかかる。
 基準を新しくするのであれば、一律にしてもらいたいと思うのは私だけであろうか。
 早く一律適用されてほしいと思う今日この頃である。

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