判決速報「保険会社からは9級が相当として激しく争われたが、自賠責どおりの併合4級が認められた事例」

中隆志

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 高次脳機能障害を負われた方で、私が自賠責へ後遺障害の申請をして、併合4級とされた方の損害賠償請求事件でした。
 訴訟では、相手方保険会社は、被害者の高次脳機能障害の後遺障害は9級でしかないとし、また、加害者は赤色信号を無視して交差点内に侵入したものの、被害者にも過失があるとして争っていました。
 保険会社は、日常生活が自立している上、脳の出血が微細であるということなどと医師の意見書も出してきていました。
 これに対し、私の方では、膨大なカルテを分析し、被害者の後遺障害は併合4級が相当であると主張し、5級の高次脳機能障害では日常生活が自立しているのは当然の前提であること、びまん性軸索損傷では出血が微細であるが、脳がねじれてダメージを受けていることのあらわれであるなどと反論しました。
 また、赤色信号をことさらに無視しているのであるから、被害者に回避義務はないことも指摘しました。
 結果、当方の主張がほぼ100%認められ、自賠責を控除した上で、遅延損害金を合わせると7200万円を超える賠償額が認められました。
 主任弁護士は中でした。
 一審で確定しています。

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