今年もありがとうございました
裁判が出されて、訴状が被告本人に送達されるが、受け取らないと、どうなるか。
裁判所はそこに被告本人が住んでいることを原告代理人に調査をするよう指示し、現場まで調査に行くことになる(他にも就業場所への送達などもあるが、ここでは割愛する)。
そして、住民票の異動がないこと、周囲への聞き込み、ガスメーターの確認や場合によれば訪問して居住していることを調査する。
次は通常は付郵便送達というものになる。
これは、書留郵便で書類を送るのだが、発送した時に送達があったものとみなされ、被告本人が受け取るか受け取らないかは無関係である。
そうすると、欠席判決となってしまい、原告の主張通りの判決が出てしまうのである。
その債権が時効にかかっていても時効は援用が必要なので、時効にかかっていても関係がない。
判決が確定すれば、再審事由にも当たらないので、争う方法はない。
裁判所からの書類は、受け取った方がいい。
もし、それが本当に裁判所からの書類かどうか分からなければ、法律相談に行って確認するとよい。
以上です。



