クリスマス
借地借家法32条2項では、賃貸人から賃料増額請求がされた場合、当事者間で協議が調わない場合には、賃料増額を相当とする裁判が確定するまで、賃借人は旧賃料を支払えば足りるものとされている。ただし、後に増額となった場合、差額に年1割の利息をつけて支払う必要はある。
最近、不動産を購入したとして、賃料の増額を言ってこられたという相談を立て続けに聞いている。
多少の増額ならまだしも、いきなり倍とか、ひどい事案では10倍近いものがあった。
不動産鑑定では、継続賃料に一定の規範性を持たせるので、そんなには賃料は上がらない。
過去には賃料減額請求で、不動産業者の査定書のみで調停申立がされ、こちらが不動産鑑定を出してそこまでは減額されない、ほんの少しの減額であると調停で述べたところ、調停委員が不動産鑑定士の先生で、「自分がやってもこれと変わらない。よくできている鑑定書である」として調停成立した事案もあった。
賃料が上がるとして追い出したいのであろうと推測するが、入居している賃借人を追い出すというのはそんなに簡単なものではないことを知るべきである。