賃料増額請求
文献調査は、複数の書籍で行うべきということを2回ほど書いた。
複数の文献で一致していればよいのだが、文献の内容が異なっている場合、実務家としては大変困惑する。
民事再生法の監督委員をしている件である論点について調べたところ、3つある(全てそれなりに権威がある)文献が全て違うことが書いてある。守秘義務の関係で詳しくは書けないのが歯がゆい。
最終的には意見を出して裁判所に決めてもらうしかないのだが、おそらくは法律を立案する時にそこまでのことを想定していなかったため、条文上もはっきりしていないのだと思われる。
最近の法律はそこまで詰めずに改正をしたり、新法を作ったりするので、穴があることがよくある。
そういう意味では、旧民法は大変よくできた法律で、時々立法趣旨に遡って調べる時、梅謙次郎先生というお方は、とんでもない頭脳の持ち主だったのだと痛感するのである。