中小企業の方へ。特にホームページのリース又はクレジット契約を締結する前に、一度弁護士に相談を!

中隆志

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 ここのところ、中小企業のホームページのリース又はクレジット契約の相談が増えている。
 ホームページの作成と、そのドメイン費用(サーバーレンタル費用)であるが、通常は作成費用に数十万円程度だと思うし、ドメインの使用料も私の事務所だと月額数千円程度である。
 しかし、相談が寄せられているホームページのリース又はクレジット契約は、数百万円というものが多い。自らが使用できないホームページの作成ソフトをリースさせられたりしているのである。
 中には、ホームページビルダーという数万円で購入できるソフトで自作してもこの程度のホームページであれば作成可能というシロモノもある。

 勧誘文言として多いのは、「毎月の支払よりも、ホームページを作成することで、顧客を誘引できるので、結果的にはお得である」というものが多い。
 現在、ホームページは多くの事業所が持っているため、ホームページを作成したからといって、顧客がいきなり増加することはない。
 また、広告配信で顧客が獲得できるとして、さらなる契約をさせられているケースもある。
 一度ホームページを作成しても、「前のリースは解約できます。うちで再度リースした方が安いです。」などと虚偽の説明をして次々に契約をさせられているケースもある。

 ホームページを作成したけれど、全く顧客は来ないという相談が多い。
 訪問販売の場合、個人であればクーリングオフを主張できるのだが、営業のために契約したものは適用外となるため、解約を求めると、残債務を一括で支払うように請求される。

 ホームページの作成費用で数十万円を越えるような話が出たら、一度契約する前に中小企業のリース問題やクレジット問題に詳しい弁護士に相談をした方がいい。
 弁護士の相談料は多くの場合30分5500円(税込)であり、そちらの相談費用を支払うことで、こうした被害を防ぐことができるのである。
 中には契約をするまで帰ってくれず、数時間も居座られるケースがあるが、そんな場合には帰って欲しいと伝えて、どうしても帰らない場合には警察を呼ぶことも検討した方がよい。
 契約する前には、注意が必要である。

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