読書日記「ちくま日本文学039 堀辰雄」
お子さんのおられないご夫婦の場合で、兄弟がいると遺産分割協議で揉めることもある一方で、兄弟姉妹には遺留分(遺言によっても侵害できない権利)はないため、それぞれが亡くなった時には配偶者に全て相続させるという遺言をこれまでも作成してきている。
あとは相続財産清算人をしている事件で相応に遺産がある方などの場合には、遺言を書かれていれば自分の思うところに渡せたのになあと思うこともある。最終的には国庫帰属となるのである。
実際、亡くなられた時には相続人がいない方で、遺言を作成させていただいたこともある。
遺言は大事である。