私に帰せず2

中隆志

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 弁護士が自身の利益を追求してはいけないということを「私に帰せず」として少し前に書いたのだが、これは、裁判官にとっても同じことがいえる。
 判決を書くよりは和解の方が楽である。そのために和解を強引に推し進めるようなことがあってはならない。それが当事者の利益に合致している場合で、両当事者又は代理人が納得する事案の解決に資する和解案を出すのであればともかく、損害賠償請求事件で支払う側が支払わないと言っているからといって損害賠償請求をしている側に無理な譲歩を迫ったりしてはならない。
 何の為に裁判官となったかを思い出してもらいたいものである。</p>

 素晴らしい裁判官ももちろんいるが、中にはどうしようもない裁判官もいるのもまた事実である。
 私に帰せずというのは、裁判官にも肝に銘じてもらいたい言葉である。

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