読書日記「百年の孤独」
条文で、要件が定められたり、裁判例の集積で要件がある程度確立しているものがあるのだが、要件を調べていないのか、要件に即した主張がされず、なおかつ事実関係も証拠もふわっとしている書面が割合にある。
寄与分や特別受益のところでは調停段階とはいえ、割合そういう主張が多い。
こうなると、要件に即していないとか、事実関係からして要件を満たしていないという主張を出すことになる。
一般の民事訴訟でも割合そういう書面はある。
恥をかくことになるので、やはり文献調査、裁判例の調査は大事である。