受任したら、通知が欲しいのです・・

中隆志

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 遺産分割調停などで、相手方が本人の時に、相手方が多数いる場合、証拠の副本は人数分出さないといけない。
 全員に代理人が就いていると、副本は1部でよい。
 不動産の査定書などは、相応に量があるので、事務局のコピーの手間も大変である。

 先日も多数当事者の事件で不動産の査定書の副本を送ったところ、「前回の期日のあと、B弁護士が就かれていますよ。」と裁判所の書記官。
 家裁からでもよいのだが、代理人になったら、せめてその時点で私宛に代理人から通知が欲しい。
 多数したコピーが無駄となる。

 気配りが欲しい秋の1日であった。

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