共同受任と印鑑

中隆志

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 共同受任している事件の場合、準備書面などの印鑑を押すのが面倒である。
 さすがに訴状は各自で押してもらうが、準備書面だと代印にしていることもある。

 刑事事件だと代印ではダメなので、押しにきてもらうか、押してもらいにいかないといけない。
 急ぎの書面などだと、これが非常に面倒である。

 裁判所も民事であれば代印だからこの準備書面の中身がダメそう・・などとも思っていないと思う。
 そして、裁判所に出す書面で、弁護士の事務所が出しているので印鑑がないからといって偽造であることなどほとんどないであろう。
 印鑑のシステムもどうにかならないかと思う今日この頃である。

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