賃借人が自殺等した場合の連帯保証人の責任

中隆志

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 たまたま調べたのだが、連帯保証人が賃貸借契約から生ずる一切の責任を負うとされている場合、賃借人が自殺や変死した場合の賃貸人の損害については、連帯保証人は自殺等したことによる損害に対して、連帯保証責任を負うという東京地裁の裁判例がいくつか見つかった。
 感覚的には連帯保証人にそこまで責任を負わせるのはどうかと思うのだが、裁判所の判断は違っていた。

 損害についても、いくつかの東京地裁の裁判例で1年間は賃貸不能のため賃料全額の損害、2年間は賃料の2分の1の損害を支払うべきとされている。要は2年分である。
 月額賃料が10万円だとすると、240万円の支払義務が連帯保証人に発生することとなる。

 保証人としても、そこまでの損害を予見できたとはいえないような気もするが、同内容の裁判例がいくつかあったのでそれが裁判所の考え方となると思われる。
 高裁の裁判例は見つけることができなかった。
 探せていない裁判例があるかもしれないので、あくまで私が調査した範囲ということであるが、酷なように思うのは私だけであろうか。

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