読書日記「百年の孤独」
弁護士会を通じていわゆる23条照会をした際に、依頼者本人の同意書を求められることがある。
よくあるのは、相続人の1人として相続財産に関して調査をしている時である。
依頼者の代理人として照会をかけているのだから、依頼者が当然同意していることはそれだけで分かるはずである。
内規でそのようになっているなどとして同意書の提出を求められるのである。
そんなところで揉めていても仕方がないので、依頼者に同意書を送って署名押印をしてもらって提出して回答を受領することになる。
無駄な手間である。
そんなところに労力を割くのではなく、本質的なところに労力を割いて欲しいものである。