マイカー通勤と会社の責任

中隆志

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 いわゆる自賠責法3条で、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」とされ、自動車の運行利益を得ているものは、「運行供用者責任」があるので、人身分の損害賠償責任を負うことになる。

 企業がマイカー通勤を認めている場合、一定の要件で、従業員がマイカー通勤中に起こした事故について、運行供用者責任が認められることがある。
 多くは従業員に任意保険契約に加入することを義務づけており、その写しを提出させているが、確認を怠り、任意保険契約が切れていたりする場合で、従業員が無資力である場合には、企業が賠償責任を負うことになる。
 被害者側の立場からすれば、任意保険に加入していないことほどどうしようもないこともないので、マイカー通勤を認めている企業におかれては、任意保険契約の加入状況を徹底して調査しておいていただきたいものである。

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