事務局の担当割

中隆志

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 複数弁護士がいる事務所で、かつ、事務局が複数だと、担当割りをどうするかのルールが必要である。
 私のように経営弁護士が1人で、勤務弁護士がいるという体系だと、弁護士ごとに担当という形はとりづらいので、事件毎に担当を順番に割り当てるということになる。
 事務所の形態的に弁護士ごとに担当を決めざるを得ない場合は致し方ないが(全員が共同経営者で、それぞれに事務局がいるとか)、そうでない場合は、事件毎に割り振る方がまんべんなく事務局が仕事を覚えるので、よいのではないかと思っている。どうしても弁護士ごとに事件の方よりは出てしまうからである。
 交通事故だと,全員入通院一覧表の作成、治療費一覧表の作成、検算、証拠説明書のひな形の作成をしてもらえるので、弁護士側としては非常にラクである。

 どちらがよいのかはそれぞれの事務所によるのだろうと思うので、特に優劣を議論するものではない。
 1人の事務所で事務局複数だと、どちらでもできそうである。
 家事事件はAさん、破産系はBさん、一般民事はCさんとか。
 事務局1名だと、担当割を考える必要はないのであるが。

 共同経営者2人でしている近所の事務所では、事務局2名で、それぞれの弁護士を担当しているということである。
 あうんの呼吸で担当事務局が処理されるので、もう1人の事務局さんだと「あの、あうんの呼吸は無理」ということであった。
 私の事務所では、そういう「あうんの呼吸」をできるだけ無いようにしようと思っているが、きっと事務局からすれば、「いや、してますって」といわれるのであろう。

 以上です。

 
 

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