現地調査

中隆志

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 訴訟提起をして、被告に書類(訴状)が届かないと、現地調査に行かないといけなくなることがある。
 潤沢に費用が出せる場合には外注できるが、たいていの場合は弁護士自身が現地に行く。事務局さんに行ってもらう事務所もあると聞くが、うちの事務所の場合、事務局さんは全員女性でもあるので、現地調査で何か揉めたりした時には問題であるため、弁護士が行くことになる。

 住んでいることが分かる場合には、付郵便という形の送達となる。書留で発送して、発送した時点で送達されたものとされる。通常は特別送達で、受取をしないと届いたことにならないこととは異なる。
 自宅に行って本人が普通に出てきて、「書類受け取ってくださいね」とお願いして帰ってくることもある。報告書を裁判所に出して、付郵便としてもらいたい旨の上申を出す。
 住んでいることが分からず、調査をしてもどこに行ったか分からない場合には公示送達となる。
 現地調査は手間であるが、30年近く経っても基本的に現地に行っているのである。
 現地調査に行く前は、そうしょっちゅうある訳ではないので、裁判所から後から「この点も追加してください」と言われないよう、一つひとつの項目をチェックして漏れがないようにしている。
 ああ、手間だけど仕方がない。。。

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