セカンドオピニオン

中隆志

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 他の弁護士が担当している事件で、セカンドオピニオンを聞かれることがあるが、セカンドオピニオンも大事である。
 ある交通事故事件で、私が相談を聞いた時点で物損は時効が完成していた。
 人身についても私の相談者の過失が大きく、相手の保険会社と交渉をしたが、相手の保険会社の主張に理由があるので、労災と自賠責の回収で全額既払いとなっているので諦めるようにということであった。
 そのようにして訴訟は難しいと言っていた弁護士が所属している事務所は、ホームページなどで大々的に「交通事故はお任せください」と宣伝している事務所であった。
 
 交通事故に詳しくない弁護士から紹介を受けて事案を検討したが、私の方では請求は全然できるであろうということで受任し、訴訟提起をしたのだが、先日4ケタ万円を越える金額で和解が成立した(もちろんこちらの依頼者がもらったのである)。
 刑事事件も不起訴となっていた事例であった。

 諦めずに相談に来ていただいてよかったケースである。

 たまたまうまくいったのだが、物損に関しては時効にかけてしまっており、私の前の弁護士は懲戒請求を受ければアウトであったろうと思っている。
 刑事事件も不起訴となっていたのだが、正直検察庁の判断にも疑問がある交通事故は多々あり、警察が一生懸命に証拠をそろえて、私であればこの証拠関係なら起訴するとか、この証拠関係からしたらこういう起訴をするというものでも不起訴にしていたり、違うのではないかという起訴をしていることもある。これはあくまで私の考えなので、検察庁にはまた違った考えもあるのであろうとは思うのだが。
 民事で過失を検討する際には、刑事事件の不起訴もあてにならないところがあることも事実である。
 なお、道路交通法は熟読した方がよく、私は執務資料道路交通法という書籍は証拠でも提出していて、何かあればこの本を読んでいる。

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