割印

中隆志

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 今は裁判所に提出する訴状や準備書面はA4の横書きで、頁数が振ってあれば割り印は要らない扱いである。
 かなり前の話で記憶が怪しいところがあるが、昔は縦書きで、割り印が必要だった気がする。
 陳述書の割り印は依頼者にも手間であった。

 依頼者との間の委任契約書には差し替えができないよう(まあ、そんなことは絶対にしないが)、割り印をしてもらうのだが、郵送していると、割り印が抜けていることがけっこうある。無くとも効力には影響はないが、一応次の機会に押してもらうようにしている。

 以前、割り印をお願いしますと言って契約書を差し出したら、契約書の端と、その下のゴムの印鑑の緑色の下敷(正確にはなんというのでしょうね)とに半分ずつ押印された方がいたことを時々思い出している。
 下敷の跡を消すのに手間取った。

 ただそれだけである。

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