読書日記「百年の孤独」
委任契約書の作成は弁護士にとって基本的な義務であり、職務基本規程で作成義務が定められており、作成しないと懲戒にかけられる場合がある。
私は作成が義務化されるかなり以前から、委任契約書を作成していたのだが、割り印を忘れられる方がおられる。
契約書を差し替えられないように割り印をしているのであるが。まあそんなことはしないのだが。
また、委任契約書を2部とも返送される方がおられる。
どういう契約をしたかの記録なので、1部は手元に置いていただく必要がある。
連絡文書には、1部はお手元控えとしてください、と書いてあるのだが。
送り返す手間が増えるので、ここで注意喚起する次第である。