在りし日の小次郎
通常の再生事件も、件数自体が少ないので、引き受けるたびに再勉強の必要がある。
全く経験がない弁護士もある程度いるのではなかろうかと思っている。
私は過去に申立1件(無事再生計画認可)と、監督委員1件を経験しているという状態で、先日1件監督委員に就任した程度の経験数なので、打診が来て断ることはないが、新しく引き受けるたびに再勉強している。
ポイントは押さえているはずなのでイチから勉強するのとは訳が違うが、個人再生とは異なり、再生そのものが中々債権者の理解を得られず認可されることが難しいので、申立にちゅうちょするところもあるであろう。そのため、件数が少なくなると思われ、母数が少ないことから、事件と事件との間が空くのである。
特に自力再生はかなりハードルが高い(事業を売却しての再生はまだ可能性はある。)。
昔は、債務免除を受けた分について免除益課税がされ、それが利益とみなされて、せっかく再建しようとしているのに税金がその邪魔をしていた。どう考えてもおかしい税制であった。
現在は、再生における免除益課税は基本的に課税されないことになっている。倒産しそうだから再生の申立をするのに、免除された分に課税するのはおかしいから、これは正しい方向である。
これも先日調べて、課税通達が改正されていたことを知ったのである。
事件のたびに調べ物が必要で、この仕事はいつまでも勉強が必要であると痛感する日々である。