在りし日の小次郎
役所などで事件の関係で、委任状をもって手続をすることがあるが、そのときに困るのが、弁護士の本人確認を深く追及されるときである。
委任状には事務所の住所が記載されているところ、運転免許証だけだと自宅住所しかなく、「これだと、この委任状に書いてある事務所の弁護士であることの確認が取れない」と言われることがたまにある。
言われないこともあるが、深く追及されると(いや本人なんですが)、どう本人確認をすればよいのか、という話になる。
バッジには事務所の住所が書いていないとなるからダメそうである。
一つは弁護士会で出してもらえる自宅が記載された印鑑登録証明書が考えられる。
もう一つは、日弁連の弁護士の身分証明書である。事務所の住所が書いてある。顔写真もある。
例示されている公的な身分証明書ではないなどとして、これでダメだと言われたら、弁護士の本人確認書類などやりようがない。
裁判所でもバッジで入れるし、弁護士本人であることの確認は求められないし、委任状は弁護士の場合認め印で足りるのに。
困るのである。