中小事業者の皆さんへ、安易にリースやクレジット契約を締結しないでください!!

中隆志

中隆志

 平成17年の春に、リース被害救済京都弁護団を結成してから、早くも15年が経つ。
 それ以来、事務局長をしているが、被害は沈静化するどころか、一時沈静化したかと思うと、再び被害が巻き起こる。
 最近はクレジット契約も目立つ。

 消費者の場合には、訪問販売であれば、クーリングオフが主張できるのだが、事業者の場合には、「営業のため」に締結した契約についてはクーリングオフが主張できないとされている。
 この「営業のため」概念については様々な解釈があり、裁判例上も統一されていない。
 販売店は、後ほど説明するように、虚偽の説明を行って次々に契約をさせるのが特徴である。
 詐欺・錯誤などを主張した場合、法的には第三者であるリース会社、クレジット会社に対して,直ちにその効力が主張できないというのが判例法理である(私個人としては、この判例法理は誤りであると思っており、販売店はリース会社、クレジット会社の代理人と認定すべきであると考えている。)。
 細かい理論は割愛するが、事業者がいったんクレジット契約やリース契約を締結した場合、その契約の効力を否定するのはハードルがかなり高いと考えておいていただきたい。
 詳しく知りたい方は、「Q&A悪質リース被害の救済―電話リース被害」(民事法研究会)を読まれたい。

 懸念しているのは、この新型コロナウイルスの問題で、少しでも経費を節減したいと考えた事業者が、リースやクレジット詐欺被害に遭うことである。
「今あるリース契約より支払額が安くなります」「リース料相当額を全額キャッシュバックするので、御社の負担はゼロです」「これもサービスデ無料でつけておきます」などという勧誘文言は,基本的には詐欺であると考えてよい。
 新たに契約をすれば、現在あるリース契約は解約されて次のリース料に上乗せされ、支払総額は増えるし、フタを開ければ毎月の支払額も増えることになる。
 また、販売店がリース代金を全て支払うというのは、いつか破たんを来す。資金が回らなくなるのである。
 サービスで無料でつけてもらったはずのものが、実はリース契約が締結されているという事例もある。
 最もひどいのは、納品もないのにリース契約だけが締結されているという事例もある。

 勧誘を受けた場合、リースやクレジットを組む前に、この分野に詳しい弁護士に是非相談していただきたい。
 相談料30分5500円支払うのと、後々場合によれば1000万円を越える額のリース料金の請求を受けるのとどちらがマシか考えていただきたい。
 相談を聞いてから契約をしても間に合うはずである。
 是非、お願いしたい。
 京都の事業者の方は、私の事務所が窓口で相談を受け付けている。他の地域については、京都でも対応に限界もあるので、京都では受け付けていない。弁護団があるところと、ないところがあり全国対応ができないのが恐縮ではある。
 ひまわりほっとダイヤルに相談されるのも一つであろう。以下がリンクである。

 https://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
 

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