寒波到来
これも事件を引き続いて受任する際に、前の弁護士から期日報告がされていなかったという話をよく聞く。
期日報告はされているものの、電話なので、「細かいことはわからない」という場合もある。
私の事務所の場合、期日終了後できるだけその日のうちに書面か電子メールで期日報告をする。
依頼者との連絡文綴りを訴訟の記録本体とは別にしてあり、ここを見て期日報告を見れば、次回期日までに何をしないといけないかも一覧できることになる。電子メールも打ち出して環境には優しくないが、綴じる。
電話で期日報告をされても依頼者も細かいことは覚えていないだろうし、書面にするのが当然だと思うのだが、それをしていない弁護士も割合多い。そもそも期日報告もされておらず、訴訟がどうなっているか分からないという場合もある。
当たり前のことなのだが、当たり前のことができていないものがいる情けない状況があるのである。