寒波到来
一定の条件の弁護士過疎地で独立する場合、日弁連から開業費用の貸付が受けられる。一般的には350万円である。
公益的活動(国選刑事弁護や法テラスを利用した事件受任)を一定数行っていれば、所定の所得が上がらなかった場合には、免除も受けられる。もちろん、経費にも決まりがあるので、経費につけまくって免除申請という訳にはいかないのだが。。。
あまり周知もされていない制度であるが、過疎地で独立を考えている場合には、利用できないか制度を調べてみるとよいかと思われる。
私が所属している日弁連公設事務所・法律相談センター委員会では、昨年から経済的支援を受けた会員の先生方から実情を聞く経験交流集会を開催している。
総じて弁護士が少ない地域では、事件単価は低い傾向にあるものの、事件数は多く、また、事件の内容もバラエティーに富んでいたり、裁判所からも管財事件などが都市部よりは早く回ってくるということで、弁護士としての経験値を積むことができるようである。
都市部で多少経験を積んでから、独立を都市部でするかどうかというところがあり、その場合、この制度を使い過疎地で独立するというのも一つの選択肢かと思っている。
調べてもよく分からないという人は、日弁連まで問い合わせる方が早いかもしれない。