在りし日の小次郎
交差点内における自転車と自動車の衝突事故で、自動車側の「自転車の過失が大きい」という主張を排斥し、後遺障害の部位が歯であったため、本来的には逸失利益が認められにくいものの、疼痛や仕事の内容等を主張立証した結果、逸失利益が相当程度認められて和解が成立した事例。担当弁護士は中でした。
14級や12級の事案も多数取り扱ってきましたし、現在も進行中のものが何件もあります。
まずは、ご相談ください。
交差点内における自転車と自動車の衝突事故で、自動車側の「自転車の過失が大きい」という主張を排斥し、後遺障害の部位が歯であったため、本来的には逸失利益が認められにくいものの、疼痛や仕事の内容等を主張立証した結果、逸失利益が相当程度認められて和解が成立した事例。担当弁護士は中でした。
14級や12級の事案も多数取り扱ってきましたし、現在も進行中のものが何件もあります。
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